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不動産の豆知識
道路じゃない!でも救済措置があります(第43条第2項第二号の規定による許可)

日本の法律では、家を建てられる敷地は、建築基準法で定められた道路に2m以上接していなければなりません。 建築基準法で定められた道路に面していても、間口が2m未満の場合、あるいは間口が2m以上あっても、前面道路が建築基準法 …

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