認知症と不動産売却について

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今回は、認知症と不動産売却に関する話題です。

認知症が進行すると、法律行為が難しくなる場合があります。
認知症になると、判断力や意思表示能力が低下するため、重要な契約の締結や財産管理が困難になることがあります。

特に、不動産の売却などの重要な契約を結ぶ場合、その人の意思が明確に伝わらなければなりません。
認知症の進行により、その能力が確認できない場合、契約は無効になる可能性があります。

例えば、認知症で入所している施設の費用で資金繰りが厳しくなった場合、それまで住んでいた自宅を売却して現金化したいと思っても、その売却自体が難しい場合があります。
認知症の状態では、不動産の売却に必要な契約の締結が難しくなるためです。

このような状況を避けるためには、早期の対策が必要です。認知症の初期段階で、信頼できる家族や専門家と共に、将来の財産管理や生活設計を考えることが重要です。
また、成年後見制度を利用して、認知症の進行による判断力の低下に備えることも一つの方法です。

成年後見制度は、認知症などで判断能力が低下した人の生活を支えるための制度です。成年後見人が指定され、その人の財産管理や法律行為を代行します。
この制度を利用することで、認知症の進行により自身での判断が難しくなった場合でも、適切な財産管理が可能になります。

しかし、成年後見制度を利用するためには、裁判所の手続きが必要です。
また、成年後見人が適切にその役割を果たすためには、その人の意向や生活状況を十分に理解することが必要であり、
そのためには早期の準備と、信頼できる成年後見人の選定が重要となります。

認知症となった場合でも、適切な支援と準備により、自身の財産を適切に管理し、生活を続けることは可能です。
認知症の進行に伴う問題に対する理解と、早期の対策が重要となります。

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