朽廃しかけた借地権付戸建

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更新日:2023/11/16

カテゴリー: 不動産売却 | 日々の出来事  タグ:  | | | |

「相続した不動産を売却したい」と、
ご依頼をいただいたのは北区志茂にある借地権付戸建です。

建物がかなり劣化していて、そのまま住むことはできない状態でした。
借地の場合、建物が朽廃してしまうと借地権が消滅してしまいます。

朽廃というのは、
時間の経過によって住むことができない状態になることで、
建物を解体して更地にする、いわゆる滅失とは異なります。

ご依頼いただいた建物は見方によっては、朽廃に近い状態で、
さらに隣の敷地に建物の一部が越境していました。

そのため、建替えることになるのですが、
借地権を購入して建物を建てる場合、
土地は土地賃貸人(地主)のものですから、
そこに銀行が抵当権を設定することができません。

所有権の時のように土地を担保にして
融資を受けるということができないので、

そういう借地権を購入して建物を建てる場合は、
借地権は現金で購入するのが一般的です。

そのため、この物件は購入できる方の範囲が狭くなり、
そういう意味では大変なのですが、
今回は思っていたより短期間で
契約することができました。

相続した不動産の売却、借地権付戸建の売却をお考えの時にはトウリハウジングにご相談ください。

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