相続手続きのサポート

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相続のご相談を承っていますと
「そんなに財産ないから大丈夫」
と、言われることがあります。

個人が亡くなった後の財産については、法定相続分によって相続されますので、必ず遺言書を作成しなければならない、ということはないのですが、法定相続人以外にも財産を残したい人がいる、相続をめぐって親族が揉めるのを防止したい、などという理由で遺言書を作成される方は多いです。

遺言書 相続

「相続で揉めるのは、相続財産がたくさんある家庭」とお考えの方もいらっしゃるかもしれませんが、相続で揉めるのは、相続財産の多い、少ないではないようです。

近年、遺産の分割を巡って家庭裁判所に持ち込まれる案件は全国で年間12,000件前後、調停が成立した遺産分割事件のうち、遺産の額が1,000万円以下の割合が全体の約3分の1、そして5,000万円以下になると全体の約4分の3を占めているのです。

以上のことから考えれば、都内でお住まいを所有している世帯でしたら、どのご家庭にも、相続に係る問題が起きる可能性はあります。

だからというわけではないと思いますが、自分の財産を誰にどのように残したいか、自分の意思や想いを確実に伝えるために遺言書を残している方は決して少なくありません。

相続

弊社では、相続発生前には、お父様やお母様の思いをお子様たちに残すお手伝いを、相続発生後には、相続手続きを無事に完了させるために税理士、司法書士、弁護士などの専門家と協力して、サポートしてまいります。

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