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不動産売却
前面道路が4m未満の土地

建築基準法では「建築物の敷地は道路に2m以上接しなければならない」とあります。 上記の「道路」というのは、原則として公道などの幅員4m以上の道のことです。 道路幅員が4m以上あっても建築基準法で定める道路でなければ、建築 …

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