LDKとDK 不動産広告

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カテゴリー: 日々の出来事 | 賃貸物件


秋、風

11月も半ばに入ってきました。
よく月の上旬、中旬、下旬っていいますが、どの日から中旬で
どの日から下旬というのか、改めて確認すると

上旬:1日~10日
中旬:11日~20日
下旬:21日~30日(31日)

とのことです。

この分け方はしっかりした決まり事みたいですね。

さて、そんな話と似た感じで・・・よく不動産の募集図面に
【1LDK】【2DK】などと間取の記載があるかと思います。

キッチン

この【LDK】及び【DK】の表示(広さの基準)にも決まり事があります。

DK・・・ダイニングキッチンの略で、台所と食堂の機能が
一室に併存している部屋で、居室が1部屋の場合、DKにあたる部分
が4.5帖以上、居室が2部屋の場合、DKにあたる部分が6帖以上ない
とDKと表示することができません。

LDK・・・リビングダイニングキッチンの略で、台所と食堂と居間
の機能が一室に併存している部屋で、居室が1部屋の場合、LDKに
あたる部分が8帖以上、居室が2部屋の場合、LDKにあたる部分が
10帖以上ないとLDKと表示することができません。

もちろん使用方法として、基準に満たしていない広さでも食堂として
居間として使用しても良いのですが、広告の表示として【LDK】【DK】
と表示はできません。

同じように【納戸】の表示も決まり事があります。
納戸はサービスルームとして【S】として表示されることがあります。

居室

【居室】には居室の床面積の20分の1以上の換気ができる開口部
また7分の1以上の採光のための開口部が必要になりますが
基準に満たしていないお部屋は居室とは表示できず【納戸】と
表示しなくてはなりません。

こちらも同じように納戸と表示がしてあっても居室として
使用することができます。

不動産広告

目でみて分かりやすくしたい不動産募集図面。
ただ、この表示だけで判断してしまうと【納戸】だと
物置にしか使えないのではと思ってしまったり
居間として使えるのに【DK】だと狭いと感じてしまったり
と貸主側(管理会社)からすると表示の規制が勿体ない感じ
もするのですが、これは決まり事なので仕方がないですね。