借主の善管注意義務違反

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先日、入居者の方から連絡がありました。

【浴室のカビをなんとかして欲しい】

どういう状態か写真を送ってもらったところ
ちょっと衝撃写真ですがこちらです。

        

十分な換気を行わなかったのが原因です。

賃貸の場合、条文の中に下記のような条文があります。
【借主は、本物件を善良なる管理者の注意をもって使用する義務を負う】

今回のカビの発生は【換気をおこなわなかった借主の善管注意義務違反】
といえます。

~ 換気をしましょう ~

最近の住宅は気密性が高く、自然的な空気の流れがありません。
冬の寒い日など、外と内との気温差が激しくなると室内に結露などが生じることが多いかと思います。

私の家の窓も結露がひどく、窓下に敷いてあるタオルが絞れるほどの状態になっていましたが、今は換気に気を付けているので、結露はでることはでますが、以前のようにカーテンの裾にカビが生えることはなくなりました。

季節に関係なく(冬は寒いかもしれませんが)、定期的に新鮮な空気の入れ替えをおこなうことで、カビなどの発生原因となる結露も防ぐことができますので、換気をすることをおすすめいたします。

また、上記のように、賃貸の場合【善管注意義務違反】として借主様に責任がある場合は借主様のご負担にて復旧をする必要がありますので、十分注意していただければと思います。