畳の原状回復

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最近では和室のお部屋も少なくなりましたが、少し築年数が古いアパートなどでは畳のお部屋も少なくありません。

先日ご契約したお部屋は分譲マンションの3LDKの間取で、和室のお部屋がありました。ご契約の際に畳の原状回復についてご質問がありました。

畳は畳表と畳床と分けて考えます。(畳床:畳の芯となる部分)
畳表・・・経過年数考慮しない
畳床・・・6年で残存価値1円となるような負担割合を算定

畳表にカビやタバコの焼け焦げ、シミなどを付けてしまった場合は借主様のご負担となりますが、日照や建物の構造欠陥で雨漏りをしてしまった場合の変色については貸主様の負担となります。

畳のお部屋に家具を置くので、重さによって跡がついてしまったり、色の変化が発生しますが、これについては当然に家具などを置くものと想定されるので、借主様の故意、過失とは言えず、借主様のご負担とはならないと考えられます。

畳表については【経過年数を考慮しない】となっていますので、交換にかかる費用(1枚単位)を負担します。

カビやタバコの焼け焦げなどが原因で、畳床まで状態を悪くしてしまった場合は同じように借主様のご負担となりますが、畳表と違い、お住まいになった年数で負担割合を算定します。

3年お住まいであれば費用(1枚単位)の約50%を負担
6年お住まいであれば費用(1枚単位)負担はほぼないと考えます。

一般的な考え方ですが、個々の賃貸借契約の内容によっても異なりますので、賃貸契約の際に確認しておくと安心ですね。

最近では畳の凹みを防止できる物も販売されているので、なるべく家具跡の凹みを軽減できるように配慮をしておくと良いのではないかと思います。