賃貸契約 賃料減額

公開日:

更新日:2021/11/23

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賃貸では室内設備に不具合があった場合
入居者さんの使用方法に問題がなければ
貸主さんが修繕または交換をしなければなりません。




しかし、数日経っても貸主さんが修繕をしてくれなかった・・・
なんてことがあった場合、入居者さんは不便な生活をさせられる
ことになります。

この場合、旧民法では入居者さんが不便な生活をさせられた
ことに対する賃料減額を貸主さんに請求する(請求減額)
ことができました。

しかし、新民法では同じように不便な生活をさせられたことに
対する賃料減額については使用できなくなった割合に応じて
減額される(当然減額)
ことになりました。

言葉のマジックのようですが、請求をしなければ減額ができない
のではなく【当然に減額される】という考え方になりました。





【賃料減額】の要件としては
①通常の居住ができないこと
②入居者さんに落ち度がないこと


日本賃貸住宅管理協会が作成している
【設備等の不具合による賃料減額のガイドライン】から
以下を参考目安としています。

状況 賃料減額割合(月額) 免責日数
トイレが使えない 30% 1日
お風呂が使えない 10% 3日
水が出ない 30% 2日
エアコンが作動しない 5,000円 3日
電気が使えない 30% 2日
テレビ等が使えない 10% 3日
ガスが使えない 10% 3日
雨漏りによる利用制限 5~50% 7日













上記表はあくまでも目安になります。
貸主さんが業者さんを手配しても業者さんの日程の
都合や入居者さんの日程の都合により、修繕が遅れて
しまう場合もあります。

状況が分からないことがが入居者さんにとって
不安のもとになるので、修繕手配の状況などを
入居者さんと密に連絡をとっておくと良いかもしれませんね。