事務所・店舗の賃貸契約に関わる消費税

公開日:

更新日:2021/11/23

カテゴリー: 日々の出来事 | 賃貸関連  タグ:  | | | |

事業用(事務所・店舗)の賃貸契約では
その賃料や管理費などに消費税がかかります。

これは課税の対象となるためです。

ただし【事務所や店舗の家賃収入が1,000万円超た
場合のみ消費税の納付義務が発生する】ので
事務所や店舗の家賃収入が1,000万円以下であれば
消費税を納める必要がないため、賃料や管理費など
に消費税をかけていない場合もあります。

消費税は賃料や管理費のほかに礼金や仲介手数料にも
かけられますが、保証金(敷金)は課税対象ではないので
別の考え方になります。

先日、事務所の賃貸契約を行ったのですが
保証金の内容は以下のとおりでした。

●保証金:税込賃料の3ヶ月分(解約時1ヶ月分償却)

借主様側の仲介業者さんに
【保証金に消費税はかからないのではないか?】
とご指摘がありました。

保証金や敷金を預かる時は課税対象ではありませんが
解約時に償却する1ヶ月分には消費税はかかります。
(ここが少しややこしいですね)

改めて弁護士さんに確認することにしました。



【事業用賃貸契約で預かる保証金(敷金)については
契約自体は互いの合意の上のものなので、消費税込みで
保証金(敷金)を預かること自体には問題はない】

という回答でした。



保証金はあくまでも預かり金なので、最終的には借主様に
戻すものになります。

借主様側としてはなるべく払うものを少なくしたいところ
ですが、貸主様側にとっては少しでも多めに預かっておき
たいところです。

どちらが間違っていた、ということではありません。
管理会社や貸主の考え方によるのかなと思います。