事業用賃貸借の原状回復

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事業用賃貸借契約の原状回復は住宅用賃貸借契約での考え方と
少し異なるところがあります。

住宅用賃貸借の場合、通常損耗についてはガイドラインにのっとり
賃借人に負担させない内容で精算されますが、事業用賃貸借は通常
損耗を含めた原状回復の請求精算をすることが一般的です。

【通常損耗を含めた原状回復】を認めるか認めないかは東京や大阪
での高等裁判所や簡易裁判所の判決で、それぞれ異なる判決がでて
いるので一概には言えませんが、お部屋の規模・内容(広さや使用
方法、引渡時のお部屋の状況など)による判決の違いもあるようです。

平成12年12月27日の東京高裁では【原状回復費用をあらかじめ賃料に
含めて徴収する方法をとらずに、賃借人が退去する際に賃借人に負担
させる旨の特約を定めることは経済的にも合理性がある】として契約
時の状態に原状回復をするとした特約を認めています。

それに対し、特約の【明確性】、引渡しの時のお部屋の状態、退室時
の損耗の状態などから鑑みて、通常損耗についての原状回復義務は認
められない(特約文言が否定された)とした平成18年5月23日大阪高
裁での判決や平成17年8月26日の東京簡裁では小規模事務所の賃貸借
において【その実態において居住用の賃貸借契約と変わらないとして
原状回復費用は、いわゆるガイドラインにそって算定するべきである】
という判決があります。

【通常損耗を含めた原状回復】が認められるのはケースバイケースと
いう話にはなってくるので、はっきり正しい、正しくない、という
答えはでないのですが、争いにならないためにも契約時、または事前に
賃貸人様や管理会社に原状回復についての確認を行う、また私たち管理
会社が賃借人様にわかりやすく、きちんと説明することが大事になって
くるのかな、と思います。