2024/01/15


トウリハウジング通信
トウリハウジング通信 2024年1月号

被相続人の居住用財産を売った時の特例 相続した空き家を利用する予定がない、現金化して相続人の間で分配する、などの理由で売却することがあります。しかし、売却して「売却金額」から「取得費」と「譲渡費用」を引いた差額(譲渡益) …

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