
11月も半ばに入ってきました。
よく月の上旬、中旬、下旬っていいますが、どの日から中旬で
どの日から下旬というのか、改めて確認すると
上旬:1日~10日
中旬:11日~20日
下旬:21日~30日(31日)
とのことです。
この分け方はしっかりした決まり事みたいですね。
さて、そんな話と似た感じで・・・よく不動産の募集図面に
【1LDK】【2DK】などと間取の記載があるかと思います。
この【LDK】及び【DK】の表示(広さの基準)にも決まり事があります。
DK・・・ダイニングキッチンの略で、台所と食堂の機能が
一室に併存している部屋で、居室が1部屋の場合、DKにあたる部分
が4.5帖以上、居室が2部屋の場合、DKにあたる部分が6帖以上ない
とDKと表示することができません。
LDK・・・リビングダイニングキッチンの略で、台所と食堂と居間
の機能が一室に併存している部屋で、居室が1部屋の場合、LDKに
あたる部分が8帖以上、居室が2部屋の場合、LDKにあたる部分が
10帖以上ないとLDKと表示することができません。
もちろん使用方法として、基準に満たしていない広さでも食堂として
居間として使用しても良いのですが、広告の表示として【LDK】【DK】
と表示はできません。
同じように【納戸】の表示も決まり事があります。
納戸はサービスルームとして【S】として表示されることがあります。
【居室】には居室の床面積の20分の1以上の換気ができる開口部
また7分の1以上の採光のための開口部が必要になりますが
基準に満たしていないお部屋は居室とは表示できず【納戸】と
表示しなくてはなりません。
こちらも同じように納戸と表示がしてあっても居室として
使用することができます。
目でみて分かりやすくしたい不動産募集図面。
ただ、この表示だけで判断してしまうと【納戸】だと
物置にしか使えないのではと思ってしまったり
居間として使えるのに【DK】だと狭いと感じてしまったり
と貸主側(管理会社)からすると表示の規制が勿体ない感じ
もするのですが、これは決まり事なので仕方がないですね。





