「住宅ローン減税」の要件が緩和されるかもしれません

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更新日:2024/10/13

カテゴリー: 不動産の豆知識  タグ:  |


「住宅ローン控除」の正式な名称は「住宅借入金等特別控除」と言いますが、この記事の中では、一般的に使われている「住宅ローン控除」という名称で記載をしていきたいと思います。

住宅ローン控除

今月2日、自民党税制調査会小委員会は、来年の税制改正において住宅ローン控除を受けるための要件の1つである床面積について、いままでの「50平米以上」から「40平米以上」に緩和する方向で検討を進めていることを明らかにしました。

緩和されることになると、今まで対象になりずらかった1LDKのお部屋も対象になってくる可能性が出てきますので、対象となる物件に幅が出てきます。

住宅

ただ、新しく範囲に加わる40平方メートル以上、50平方メートル未満の物件については、所得制限を現行の基準(合計所得金額3,000万円以下)より厳しくなる方針です。

また、控除する額を決める基準についても、現在の「年末時点のローン残高の1%」を所得税から控除する方式から、「年末時点のローン残高の1%」または「その年に支払った利息の総額」どちらか少ない方で計算をするという方式に変更する方向で検討が進められています。

見直しの理由は、1%を下回る金利でローンを組んだ場合、利息よりも多くの控除が受けられる可能性があり、控除を目的とした不必要なローン利用につながっているとの懸念からです。

控除基準の見直しは、金融機関との調整が必要なため、改正の時期は未定ですが、変更になった場合には、控除を受けられる範囲が広がる代わりに控除額は少なくなる可能性がありそうです。

住宅ローン控除

その他にも、下記のような措置が取られる見込みです。
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1.住宅ローン減税を3年長く受けられる特例措置の適用期限を2022年末まで延長
2.住宅ローン減税の特例措置対象はコロナ禍で送れた場合に限り、来年末から再来年末まで延長
3.固定資産税・都市計画税も地価上昇に伴う負担増を据え置き

 

 

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