フラット35とは?

公開日:

更新日:2024/10/13

カテゴリー: 不動産の豆知識  タグ: 

フラット35とは、住宅金融支援機構が扱う商品の総称です。

住宅金融支援機構は、昔の住宅金融公庫(旧建設省と財務省所管の政策金融機関)が廃止(2007年3月)された後に、その業務を引き継いだ機関です。

300以上の金融機関等と提携をしているため、たいていの金融機関やローン専門会社で取り扱いがあります。

【フラット35】だけでなく、【フラット35】S、【フラット20】、【フラット35】リノベ、【フラット50】といった色々な商品が用意されれいますが、全期間固定であることが特徴です。

他にも【フラット35】には、金融機関などで扱う独自商品と異なる点がいくつかあります。


特徴1
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一般の金融機関が扱うローンと異なり、借入をする為には、住宅金融支援機構が定めた技術基準に物件が合致しているかを証明する必要があります。
証明するためには「評価証明書」という書類が必要になりますが、専門の機関に依頼をして取得しなければならない為、費用が別途必要なります(費用は審査する物件や取得通数により異なります)
評価証明書の取得方法と基準が新築と中古では異なっていますので、新築時にフラット35を利用できた物件であっても、中古に変わると利用できなくなる場合もあります。


特徴2
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原則的に、住宅ローンの借入をする場合は、団体信用生命保険への加入が必要となりますが、フラット35の場合は、加入するかどうかを選択可能です。
以前は、ローン返済とは別に団体信用生命保険料を毎年支払う必要(加入選択時)がりありましたが、保険料を金利に上乗せできるようになり、住宅ローンと一緒に月払いができるようになりました。
健康的な理由で団体信用生命保険に加入が出来ない方にとっては、ありがたい措置です。


特徴3
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これは、特徴と言えないかもしれませんが、少し前までは諸費用の借入ができないというデメリットがありましたが、近年では諸費用についても借入が可能になっています。

 

 

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