相続する前に不動産を売買

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カテゴリー: 不動産売却  タグ:  | |

先日相談にいらっしゃった方は、お兄さんが高齢で施設に入っています。
お兄さんは、相談にいらっしゃった方が所有している土地の上に自宅を建てて住んでいました。兄弟ですが、お兄さんは相談にいらっしゃった方の借地人で地代も支払っているそうです。お兄さんに家族はいないそうなので、現在は空き家だそうです。
お兄さんに万一のことがあったら、配偶者や子供がいないので相続人はその兄弟になるのですが、兄弟は相談にいらっしゃった方を含めて7人、そのうちすでに3人が亡くなっていて、亡くなった3人にはそれぞれ子供がいて代襲相続が起こって、相続人は10人を超えてしまうそうです。

相続人

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代襲相続というのは、本来相続人になる人が被相続人(亡くなった方)より先に亡くなっている場合に、被相続人の孫や甥(おい)、姪(めい)などが相続人になることです。
今回の事例では、亡くなったお兄さんの甥や姪が代襲相続人になります。ちなみに万一甥、姪が被相続人より先に亡くなっていた場合は、甥・姪の子供は代襲相続人にはなりません。
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そこで今回、相談にいらっしゃった方は権利関係が複雑になる前に、お兄さんの持ち家と借地権を買いたいと思っているが、どうかという相談です。

お兄さんは施設に入っているとはいえ、意思能力はあるそうなので、売買することは可能です。

それに相続人が10人以上になってしまうと、土地賃借人が誰になるのかということや遺産分割協議がまとまるかということも、地主さんにとっては心配の一つでしょう。相続が発生する前に準備をしておくことも大切なことだと思います。

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