相続した不動産を換価分割で売却する

公開日:

更新日:2024/03/10

カテゴリー: 不動産売却  タグ:  | |

相続が発生したときに相続人が何人かいて、相続財産に不動産が含まれていると、誰がその不動産を相続するのか、その不動産の評価額はいくらになるのか、などについて意見が分かれて、分割が難しい場合があります。

そういう時には「それなら不動産を売却して現金で分けよう」となる場合も多いです。

今回は相続した不動産を売却する場合の注意点などを話題にします。

まず相続した不動産を売却、現金化して分ける場合には、換価分割にすることが多いです。

換価分割というのは、相続した不動産を売却して得た現金を、相続人で分割する方法で、現物を分割するのが難しい不動産でも、現金にしてしまえば簡単に分けられるので、利用されることが多いです。

不動産売却(換価分割)

相続人の人数にかかわらず、代表の1人を相続する不動産の登記名義人にして、その人が売主として相続した不動産を売却します。共有名義にしないで1人にするのは、共有にすれば売買契約書に押印するときに共有者全員の印鑑が必要になりますし、あとで共有者の誰かが心変わりして売却に反対することも考えらえるなど、問題が起こる可能性があるからです。

不動産売却

それから、換価分割して売却する場合には、できる限り早く不動産を売却する方が良いです。

その理由は、いくつかあります。
1.不動産を所有している間は、ずっと固定資産税等がかかりますし、マンションだったら、それに加えて管理費等もかかってきます

2.適切に管理しなければ建物が劣化して価値が下がってしまいます

3.その間の固定資産税・都市計画税や管理費・修繕積立金は誰が支払うのか、建物の管理は誰がするのかということも、もめ事が起こりやすい問題です。

もっとも急いで売却した方が良いといっても、亡くなった方の名義のままでは不動産の売却をすることはできません。

相続が発生してすぐに被相続人(亡くなった人)の不動産を売却する場合でも、不動産の登記名義人が売主になりますので、必ず相続登記をしなければなりません。

相続登記は、必要な書類がすべて集められれば、ご自身でもできます。
必要な書類は、相続が遺言によるものか、或いは遺産分割協議や法定相続によるものか、によって異なります。

集める書類は、相続人を確定させるために、概ね被相続人が生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集めなければならないので、本籍地が何度も変わっていると、その分手間と時間がかかります。

また遺産分割協議のなどは法務局で聞くこともできますが、手間と時間がかかるので、司法書士などの専門家に依頼する人が多いです。

不動産に関連したご相談はこちらからどうぞ
売却相談・無料査定