◆自宅の買い換え 引渡しができない場合は?

公開日:

更新日:2022/08/20

カテゴリー: 不動産売却

自宅を売却する際には「引っ越ししてから売却」する方法と「住んだまま売却」する方法があります。

ただ、上記の方法は誰でも好きな方を選択できるという訳ではなく、前者を選択可能な方は「残債が無い」または「残債があっても次の不動産を購入できる」「買い換えではなく、賃貸に移る」といった方が選択可能な方法で、「残債を完済しないと次の不動産を購入できない」方や「新居が完成しておらず、仮住まいも利用しない場合」は、自動的に後者の販売方法になってしまいます。

統計を取った訳ではありませんが、感覚的には後者の「住みながら売却」する方法で売却される方が、多い気がします。



後者の売却方法の場合、手続きの関係等で決済日(買主から残代金を受け取り、物件を買主に引き渡す日)に不動産の引渡しが困難な場合があります。

その場合には、事前に買主に了解をもらったうえで「引渡猶予」を設定します。

上記の場合でも通常通り決済を行い、残代金の受け取り、不動産の移転登記までは行いますが、通常と違いこの日に不動産の引渡し(明渡し)は行いません。

売主の新居への入居手続きが完了するまでは、今まで通り住まうことができますが、既に自身の不動産ではありませんので、新たな傷などが発生しないように注意を払って使用する必要がります。



注意点としては、猶予期間中に傷を付けたり破損させたりした場合には、自費で修復しなければなりませんし、火災を起こしてしまった場合などは、契約の解除もあり得ます。

一般的には、1週間程度の猶予期間を設けることが多いです。


「北区の不動産に関するご相談」はこちら
不動産の売却相談承ります