売りに出しているけど、なかなか売れない時の対策(その5)

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更新日:2022/03/06

カテゴリー: 不動産売却  タグ:  |

「家がなかなか売れなくて、ストレスが溜まる」
「新しい家のローンと現在の住まいのローンが二重になって辛い」

このようなことで、お悩みの方もいらっしゃると思います。

長期間、自宅が売れずにストレスが溜まった状態は精神衛生上良くありません。
最初は、「急いでいないから」と思っていても、時間が経ってくると、思い通りに売却活動が進まないことでストレスが溜まってきます。売れるための対策を取らなければ、この先もずっと売れない状態が続く可能性だってあるのです。

早急に対策を取りましょう。

前回に続いて、今回は対策その5 「建物に問題がある時には、解体して更地にすることも検討する」についてご紹介します。

   売りに出しているけど、なかなか売れない!
    そんな時にはトウリハウジングにご相談ください。

建物自体に問題がある時には、解体して更地にすることも検討する

売却しているけど、なかなか売れない場合、建物に問題がある場合もあります。

例えば、

・建物が老朽化していて、購入した人はその建物を利用することができない

・建ぺい率や容積率が超過していて、住宅ローンを借りることができない

・隣地へ越境している などです。

そのような問題がある場合には、その建物を解体して更地にして売却をすることも検討してはいかがでしょうか。

解体して更地で売却するメリットとしては

・土地を購入して新たに建物を建築しようと考えている方が多いこと

老朽化している建物などが建っていると更地にする場合、購入希望者は「どのくらいの費用が掛かるのだろう」と不明確な部分があるとなかなか踏み切れないので、そういう場合は更地になっていた方が売りやすいです。

・老朽化していると修繕するにしても費用が掛かってしまう

解体工事

でも、必ずしも建物を解体することがベストではありません。

家を解体して更地にした方が良いかどうかは、不動産会社と相談して決めたほうが良いです。

というのは、解体する建物が今まで住んでいた住宅である場合、一定の要件を満たせば3,000万円特別控除が適用できます。

3,000万円特別控除は譲渡益から3,000万円を控除できるというもので、譲渡益が出る場合とても有効な制度です。転居してから3年後の12月31日までに売却した場合に使えます。

ところが建物を解体して更地にしてしまうと、3,000万円特別控除が適用できるのが、その建物を取り壊して1年以内となってしまうため、タイミングによっては不利になってしまう場合もあるからです。

これに関連した記事もご覧ください。
対策(その1):水回りをリフォームする
対策(その2):広告の見直し
対策(その3):媒介契約を変更する
対策(その4):不確実な要素をなくす
対策(その5):建物に問題がある時には、解体して更地にすることも検討する
対策(その6):そのほかの対策を考えてみる
対策(その7):不動産会社の買取りも検討する

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