セットバック部分はどうやって決めるのか

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カテゴリー: 不動産売却  タグ:  | |

以前、弊社のお客様に土地を購入していただいたときの話です。

その土地の前面道路は公道でしたが、幅が4mより狭い建築基準法42条2項道路です。4mより狭いので建物を建築するときには、4mにするために後退(セットバック)して土地の一部を道路に提供しなければなりません。

売主は売却を依頼した不動産会社から紹介された土地家屋調査士に土地の測量を依頼しました。そして、残代金を決済して、所有権が売主から買主へ移転する日に、売主から測量図を渡されました。

受け取った測量図は、土地の測量と現況の道路中心から2m後退した部分を分筆されていました。セットバック部分を分筆することまで契約書には記載していなかったので、売主が役所と協議をして分筆の費用までかけてくれたことを喜んでいました。

ところが買主が建物の建築確認申請を出すために、役所で確認したところ、測量をした土地家屋調査士が分筆したセットバックラインと役所から言われたセットバックラインが違うことが分かりました。

なぜ、このようなことが起こったのでしょうか?

道路幅員が4m未満の建築基準法42条2項道路の場合、道路中心からそれぞれが2m後退するのですが、中心というのは現況の道路状になっている中心とは限りません。

役所が「ここが道路の中心」と決めたところが道路の中心になります。

役所が決めた道路中心に鋲を入れた例

道路中心

現況の道路の中心より、赤い点が少し右へ寄っていますが、この点から左右に2mずつ後退します。

測量をした土地家屋調査士は、役所に確認をせずに現況道路の中心が道路中心と思い込んで、そこから2m後退した部分を分筆していたのです。

話し合いの結果、元の所有者が費用を負担して役所との中心協議をして、セットバック部分の分筆もやり直すことになりました。

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