京浜東北線の「赤羽駅」周辺は、むかし線路より東側が海だった為、坂が多く入り組んだ地形になっています。
また、上記の理由から高低差があ場所には、崖地や擁壁(土留めした壁)のある土地が多くなっています。
東京都では、そのような土地で「土砂災害のおそれのある箇所」を、段階的に指定して、災害防止を図っています。
指定名称と目的は、下記の通りです。
(1)土砂災害(特別)警戒区域(急傾斜地の崩壊)
・土砂災害のおそれのある箇所の周知
・警戒避難体制の整備による土砂災害からの住民の生命及び身体の保護
・危険箇所への新規住宅等の立地抑制
(2)急傾斜地崩壊危険箇所
・土地利用等の社会的変化や土砂災害の実態把握
・危険箇所の周知
(3)急傾斜地崩壊危険区域
・急傾斜地崩壊対策事業(法枠工などの崩壊防止工事)の実施
・区域内の一定の行為制限
※「急傾斜地」とは、「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」において、傾斜度が30度以上である土地とされています。
詳しい指定の範囲については、こちらからご確認下さい。
「土砂災害警戒区域等のマップ」
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