◆不動産購入時の火災保険どう選ぶ?

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更新日:2021/11/25

カテゴリー: 不動産の豆知識  タグ:  |


不動産を購入するタイミングで火災保険に加入される方が多いと思いますが、どのタイミングでどのような補償を付けておけば良いのでしょうか。

まず、火災保険の検討を始める時期は、不動産の売買契約が終わり、引渡しの1ヵ月くらい前から行うと余裕を持って進められます。

契約からお引渡しまでの期間がちょうど1ヵ月くらいという場合やそれよりも短い場合もありますので、その場合はご契約と同時に検討を開始するのが良いと思います。

火災保険は、保険内容が大きく違うことが少ないので、数社から見積を取得して、単純に保険料で選んでしまうのも手ですが、その場合は、保険金額(支払われる保険金)が各社同じになっているか、免責金額が設定されていないかを確認して下さい。

仮に10万円の免責金額が設定されていた場合、被害額が10万円以下だと保険金は支払われませんので、保険料をどうしても抑えたい場合や、低額であれば自己負担でかまわないという場合以外は、免責金額を0円にしておくのが良いと思います。

火災保険の開始時期は、物件引渡し日から開始するのが一般的です。

理由は、引渡し日に物件の所有権が移転すると同時に、管理責任も買主に移るからです。

火災保険は、大きく分けて「建物」「家財」「建物(地震)」「家財(地震)」に分かれます。

「建物」と「家財」は主契約なので、単独で加入することができますが、地震保険である「建物(地震)」「家財(地震)」は単独での加入ができません。

また、地震保険は国が主体となって行っている保険であるため、どこの保険会社から加入しても保険料が同じであることと、保険金額(主契約)の最大50%までしか補償をつけることができないのが特徴です(特約や他の保険を併用することで補償を上げることは可能)

基本的にはマンションのお部屋は保険料が安く、戸建は高くなります。
理由は、戸建は木造であることが多いので、構造の違いによるところと、マンションは保険の対象となる部分が専有部分内に限定されている為からです。

無駄な保険料を払わないようにするために、水害の可能性が限りなく低いエリアやマンションの中層階以上であれば、水害補償を外してしまうという方法もありますが、万が一の時に保険が出ないというリスクがありますので、少しでも水害を受ける可能性が考えられる場合は、付保しておくことをお勧めします。

主契約に特約を付けることで、保険をカスタマイズすることもできます。
代表的な特約には、以下のようなものがあります。
(保険によっては、下記の特約が本体に組み込まれている場合もあります)


類焼損害補償
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保険対象の建物からの失火が原因で近隣のお宅に被害を与えた場合に、保険金が支払われます。

個人賠償責任保険
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日本国内で本人または家族が、第三者から損害賠償請求を負った場合に備えることができます。

失火見舞金補償
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自身の建物が失火元で近隣のお宅に被害を与えた場合に、見舞金が支払われます。

破損・汚損損害補償
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保険の対象である建物または家財について、不測の事故などにより損害が発生した場合に保険金が支払われます。

 

 

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