◆不動産価格の二重表示は禁止されています

公開日:

更新日:2020/11/13

カテゴリー: 不動産の豆知識


以前、不動産の価格には4つの基準(実勢価格、路線価、公示地価、基準地価)があるというお話をしましたが、今回の「二重価格表示」は、この中の「実勢価格」についてのお話です。

広告には色々な表示規制がありますが、不動産の広告についても細かい規定があり、「公益社団法人 首都圏不動産公正取引協議会」という組織が不動産広告の点検、調査及び指導を行っています。

「不当景品類及び不当表示防止法」の規定に基づく「不動産の表示に関する公正競争規約」で、下記のように不動産価格の「二重価格表示」について禁止をしています。

不動産の表示に関する公正競争規約 第20条
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「事業者は、物件の価格、賃料又は役務の対価について、二重価格表示(実際に販売する価格(以下「実売価格」という。)にこれよりも高い価格(以下「比較対照価格」という。)を併記する等の方法により、実売価格に比較対照価格を付すことをいう。)をする場合において、事実に相違する広告表示又は実際のもの若しくは競争事業者に係るものよりも有利であると誤認されるおそれのある広告表示をしてはならない。」

不動産広告

不動産のように唯一無二の商品で二重価格を許してしまうと「今買わないと誰かに先を越されてしまう」「このチャンスを逃すと損をしてしまう」といった冷静(合理的)な判断ができなくなる可能性が生じ、消費者に不測の損害を与える恐れがある為です。

また、基本的に同じ物件なのに2つの会社で違う金額で販売がされていた場合は、どちらかの広告が間違っているか、意図的に違法な広告を作成しているということになります。

禁止される表示例
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(例1)旧価格5,000万円 → 新価格4,500万円
(例2)3日間限定10%引き!
(例3)A、B、C社は5,000万円だが、D社だけ4,500万円で表示


但し、例外として「過去の販売価格を比較対照価格とする場合の二重価格表示」と「一定の条件に適合する取引相手に対しての割引率や割引額の適用」は、行っても良いとされています。

許可されている表示例1
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旧価格5,000万円(旧価格公表日2020年9月1日)
新価格4,500万円(価格改定日2020年10月30日)
※過去の販売価格の公表時期及び値下げの時期を明示が必要

許可されている表示例2
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(例1)現金購入のお客様に限り10%引き
(例2)2年分の賃料先払いのお客様は月額1万円引き!

 

 

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