◆不動産の価格について

公開日:

更新日:2021/11/18

カテゴリー: 不動産の豆知識


不動産の価格は、いくつか種類があり、その価格や使われ方も様々です。
不動産には、国や地方自治体が算出した価格と実際に取引に使われている価格とがあります。
各々の価格には差異があり、その使われ方も様々です。

今回はその違いについて、まとめてみました。

 

【実勢価格】
==========
過去の販売実績等を基に算出された、実際の取引相場(時価)販売図面等に記載されている価格です。


【路線価】
==========
路線価には「相続税路線価」と「固定資産税路線価」の2種類があります。
名前の通り、相続税路線価は相続税や贈与税の算出に用いられ、固定資産税路線価は、固定資産税、都市計画税、不動産取得税、登録免許税の算出に用いられます。

どちらも道路に面した土地の1平米あたりの評価額を示していますが、相続税路線価は国税局・税務署が決定し、固定資産税路線価は各市町村が決定しています。

公的評価の均衡と適正の観点から、相続税路線価は公示地価の8割程度、固定資産税路線価は公示地価の7割地度を目安に算出されています。

【公示地価】
==========
地価公示法に基づいて、国土交通省土地鑑定委員会が、毎年1月1日時点における全国約26,000地点(標準地)の価格を示したものです。

主な役割は、土地の取引に指標を与えることや不動産鑑定の規準となること、公共事業用地の取得価格算定の規準となること、相続税・固定資産税の規準となること等です。


【基準地価】
==========
基準地調査は、国土利用計画法施行令第9条の規定に基づいて、各都道府県が毎年7月1日時点の基準地の標準価格(基準地価格)を判定したものです。

公示地価が1月1日時点であることから、基準地価はその年の中間地点での価格の動向を示す指標となっています。