◆マンションは部屋と土地を、別々に処分できない?

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カテゴリー: 不動産の豆知識


マンション等の共用住宅には「建物の区分所有等に関する法律」という
専用の法律があります。

前述の法律の名称にある「区分所有建物」とは、マンションのように独立した2つ以上の部屋で構成された建物のことを言います。

戸建等と違い「区分所有建物」では、規約等に別段の定めがあるときを除いて、自分が持っている土地の持ち分を勝手に処分したり、部屋と土地をそれぞれ違う人に譲渡したりすることを法律で禁止しています。

理由は、区分所有建物が建っている敷地は、区分所有者全員の共有物になりますので、一人の区分所有者が勝手に一部の土地を処分してしまうと、他の区分所有者全員に不利益が生じる可能性が高いからです。

例えば、土地の面積が足りなくなって、同じ規模の建物が再建築できなくなったり、土地の一部が他人の土地になってしまい、一部借地権の土地になってしまったりします。

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近年では、これらの問題を未然に防ぐために、区分所有建物と土地を一体化して、強制的に分離処分ができないようにする「敷地権(敷地利用権)」の登記を行う事が一般的ですが、年代の古いマンションでは、この登記がされていないことも多くあります。

しかし、その場合でも規約等で分離処分の禁止を謳っていることが一般的です。

 

 

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