自宅を売却したのに3,000万円特別控除が受けられなかった事例

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カテゴリー: 不動産売却  タグ:  | |

自宅を売却したときには、一定の条件を満たせば売却した価格から取得費と売る時にかかった費用を差し引いた差額(譲渡益)があっても3,000万円までは課税されずに控除されます。これを「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
今回はこの特例を受けられると思っていたのに、受けられなかったAさんの事例をご紹介します。

Aさんは父親から相続した戸建に住んでいたのですが、転勤で引越しをしました。

空き家になった自宅は友人に賃貸したのですが、借りていた友人が1年ちょっとで退出したので、それを機にAさんは自宅を売却しようと考え不動産会社を訪ねました。

相談に行った不動産会社の担当者からは「住まなくなってから3年後の12月31日までに売却すれば、居住用財産の3,000万円特別控除の特例が受けられますよ」と説明されました。
相続した家なので、取得価格は分かりません。だから売った時にどのくらい税金がかかるのか心配だったのですが、そういう制度があるなら安心です。
Aさんは早速その不動産会社に売却の依頼をすることにしました。

ところが売却を依頼してから、6か月が過ぎても買主は現れません。
Aさんは心配になって、売却の依頼をしている不動産会社に相談しました。
不動産会社の担当者は「建物が古いので、取り壊して更地にした方が、売りやすいのではないでしょうか?」というアドバイスを受けたAさんは、さっそく建物を解体して、売地として販売してもらうことにしました。

解体工事
建物を解体して1年経ちました。それでも買主が現れません。
不動産会社の担当者から「住まなくなってから今年で3年になってしまいます。3,000万円特別控除の特例を受けるなら、価格を下げてでも売った方が良いです」と言われ、Aさんは価格を下げて年末ギリギリになって、ようやく売却することができました。

翌年、Aさんは確定申告のために税務署へ行ったところ、税務署の担当者から「建物を取り壊した日から1年以内に、その敷地の売買契約が締結されていないので、3,000万円特別控除の特例は受けられません」と言われ、多額の税金を納めることになってしまいました。

確かに3,000万円特別控除の特例は、その住宅に住まなくなってから3年を経過した年の12月31日までにその土地を売却した場合に適用されるのですが、建物を取り壊した場合は、取り壊した日から1年以内にその土地の売買契約を締結されなければならない、という条件もあるのです。

不動産会社の担当者はAさん相談を受けていて状況を把握していたにもかかわらず、居住用財産の譲渡に関する特例の不正確な知識でアドバイスをしたことがトラブルの原因になってしまいました。

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