◆管理費と修繕積立金

公開日:

更新日:2021/03/14

カテゴリー: 不動産の豆知識


マンションで徴収される管理費修繕積立金は、
どのように決めれられているのでしょうか。

一般的に分譲マンションを購入してお住まいになると、管理費と修繕積立金を支払うことになります。

戸建をお探しのお客様の中には、管理費と修繕積立金を支払うのがもったいないから戸建を希望しているという方もいらっしゃいます。

確かに、管理費はマンション特有のもので、共用部分の清掃やゴミの管理などを委託して代理で行ってもらう代わりに対価を支払っている訳です。

ここに価値を見出せない場合は、管理費はもったいないということになってしまいます。

しかし、修繕積立金については、毎月積立てていくのか、一時金で用意するかの違いはあっても、戸建でも必要なってくるお金です。

管理費と修繕積立金の特徴などをまとめてみました。

<管理費>

管理費は、管理に必要な費用を各部屋の専有面積の割合で割り戻した金額が各住戸に割り当てられます(例外がある場合もあります)

管理費は、委託する管理会社や内容によって変わります。

管理員を常駐させれば費用は上がりますし、同じ管理内容であっても委託する会社によっても異なってきます。

新築分譲時は、分譲主によって管理会社が決められていますが、管理状況の不満や管理費の削減などの理由から、総会の決議を経て管理会社が変更される場合もあります

管理を管理会社に委託しない「自主管理」という方法を取っているマンションも多くあります。

自主管理は、管理費を抑えられる代わりに理事長などの負担が増える可能性があります。

また、良くも悪くも理事長の考えが強く反映されやすくなります。

<修繕積立金>

修繕積立金も長期修繕計画などによって算出されたマンション維持に必要な費用を、各住戸の専有面積の割合割り戻して各住戸に割り当てます(例外がる場合もあります)

新築時に修繕積立金が段階的に上がっていく「段階増額積立方式」を採用しているマンションが多いですが、これは分譲会社が、当初の修繕積立金を低く設定した方が、販売がしやすいために採用をしています。

ですが、国土交通省では「段階増額積立方式」ではなく、最初から一定の金額を徴収する「均等積立方式」を推奨しています。

理由は、所有者間の合意形成ができず、計画通りに増額が出来ないケースがあり、マンションの修繕が思うようにできなくなる場合があるからです。

また、新築時に長期修繕計画が策定されていなかったり、当初設定された修繕積立金の金額が低すぎた為、修繕ができないという事例もありますので、修繕積立金は安ければ良いという訳ではありません

新築時に「修繕積立金基金」と言って、20万円とか3
0万円といった、まとまったお金を最初に徴収している場合もあります。

1部屋30万円で100戸から集金すれば、新築時から修繕積立金が3000万円貯まっている状態になりますので、戸数にもよりますが、最初に基金が設定されていたマンションの方が、修繕がしやすくなる可能性があります。

残念ながら、新築時に「修繕積立金基金」を支払っていたとしても、途中で売却をした場合は、この費用を管理組合から回収することはできません

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