◆土地の面積について

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カテゴリー: 不動産の豆知識


土地(上物付を含む)を売買する方法には「公簿」と「実測」の2種類があります。

「実測売買」の場合、予め測量を行った面積を基に契約をするか、契約後に測量を行い精算を行う方法と2つの方法があります。
(測量結果に関わらず精算をしないという取り決めも可能)

住宅ローン

売主が既に測量を済ませている場合は良いのですが、「測量をしていない」または「測量をする予定が無い」等の場合は、測量費用の負担問題がありますので、売主と買主とで、費用負担について協議が必要になります。

一方、「公簿売買」は登記簿に記載された面積を基に売買を行いますので、測量費用が必要ないというのが利点です。

しかし、明らかに土地の面積が登記簿と大きく異なっていることが分かっている場合には、実測売買を行った方が、後々のトラブルを回避することができます。

測量をした結果を登記簿にも反映させたい場合には、測量費用とは別に「地積更正」を行う登記費用も必要になってきます。

測量

昭和26年から、国と行政が連携をして日本全体の面積を図り直していて、登記簿と地図の修正を行っています。

これが完成すれば、公簿売買であってもかなり精度の高い売買が簡単にできるようになると思うのですが、日本全体での進捗率は約52%にとどまっており、東京都の進捗率に関しては約23%とまだまだ進んでいない状況です。

「費用の問題」や「隣地の協力が得られず進まない」等、色々と問題があるようですが、これが完成してくれれば土地の境界についての争いも減るでしょうし、「公簿売買」でも制度の高い売買ができるようになると思います。

 

 

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