◆私道内の工事、北区なら助成制度があります。

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カテゴリー: 地域情報

通常、私道やそこに埋設されている私設管の修繕を行う場合には、私道の所有者や使用者等が協力して修繕を行っていくようになります。

しかし、費用が過大になったり、個々の事情により費用分担がうまくいかないといった理由から、修繕をしたいのに修繕ができないといったケースもあるのではないでしょうか。

ありがたいことに、北区では私道内の一部の工事について助成制度を用意してくれています(正式には「私道・私下水施設」工事の補助制度と言います)

助成の対象となるのは「私道の舗装」「私道内の私下水工事」についてです(私道のように見えても、個人の敷地内の下水管等は対象外です)

下記の要件を満たしたうえで、区が必要と認めた場合には、工事費の全部または一部について補助を受けることができます。

助成金額は舗装工事については全額私下水施設については工事費の90%を補助してくれます。

<私道の舗装要件>
・道路幅員が1.5m以上あること。
・公道に接続していること。
・当該私道に接道する家屋が3戸以上あること。
・建築基準法上の道路であること。
・私下水施設が健全または、舗装工事とあわせて私下水工事を行うこと。

<私下水施設要件>
・道路幅員が1.5m以上ある私道内に設置するものであること。
・私下水施設に下水を排水する家屋が3戸以上あること。
・建築基準法上の道路であること。

但し、土地(私道)の所有者と沿道関係者全員の承諾(書面)が必須条件です。

また、前回の補助による工事から原則20年を経過していないと補助は受けられません。

よくあるケースとして、私道内の住戸の「所有者が分からない」「連絡が取れない」「相続人が見つからない」ということがあります。

この場合は、区役所で「不在住・不在籍の証明書」を発行してもらうことで、申請が可能になることがありますので、一度ご相談をされるのが良いと思います。

いずれにしても、この助成を受けるためには、まず北区役所の担当窓口へ行き、その私道が補助の対象になるのかを確認する必要があります。

<担当窓口>
土木部道路公園課道路係
東京都北区王子本町1-15-22 北区役所第一庁舎3階11番
電話番号:03-3908-9265

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