賃貸住宅紛争防止条例

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カテゴリー: 賃貸物件

賃貸住宅紛争防止条例は東京都内にある居住用の賃貸住宅(店舗・事務所等の事業用は対象外)が適用対象です。

賃貸借契約時、宅地建物取引業者はこの内容について、説明をする必要があります。

賃貸住宅紛争防止条例は【東京都内にある居住用の賃貸住宅】と限定されていることもあり【東京ルール】と呼ばれていたりします。

【説明する内容】

  • 原状回復についての考え方
  • 入居中の修繕についての考え方
  • 特約
  • 修繕等の連絡先

説明書には一般的な考え方とともに、個別に特約を入れることができます。
特約は公序良俗に反するような内容は認められませんが、借主様にとって不利な内容でも基本的には契約として有効となりますので、契約時に十分確認しておくことが必要です。

東京都では【賃貸住宅トラブル防止ガイドライン】というパンフレットを策定しています。
借主様側の目線になって策定されているので、とても参考になります。

何度となく下図の負担区分は掲載していますが【借主負担】【貸主負担】が分かりやすく記載されているので、参考にしていただければと思います。