今回と次回は不動産取引にも関係が深い埋蔵文化財包蔵地に関する話題です。
埋蔵文化財というのは、もともとは『文化財保護法』のなかで使われた言葉で、
土の中に埋まっている遺跡(いせき)・遺構(いこう)などのことです。
具体的には集落跡、土器、古墳、貝塚などのことを指し、
その時期も古くは縄文・弥生時代から奈良・平安時代のものまでさまざまです。
『文化財保護法』は、このような歴史的・文化的な遺産である
文化財の保護を目的として制定された法律で、
その中には遺跡の発掘に際しての手続きとか、
遺跡のある場所での開発に対する処置などが決められています。
たとえば自分の所有地に遺跡があった場合でも、勝手に発掘をしてはなりませんし,
遺跡に対して定められた対応をしないで、土地の開発を行なうことも禁じられています。
ちなみに,出土した土器や石器などの遺物は『遺失物法』の規定が適用されて、
落とし主の分からない遺失物として扱われて、誰の土地から出たものであっても、
まずは国が所有することになるのだそうです。