相続した不動産の売却について

不動産に関する相続の無料相談

相続した不動産について、こんなお悩みはありませんか?
例えば・・・

  •  将来的に利用する予定のない土地を売却したい
  •  維持・管理が難しい不動産を保有している
  •  実家が共有名義で相続人間で話し合いが進まない
  •  空き家になっている実家をどうしたら良いか
  •  施設の入所費用捻出のために、実家を売却したい

相続に関する問題は、お知り合いにもなかなか相談できないことだと思います。弊社は25年以上、不動産取引をしてきて培った経験と弁護士、司法書士、税理士などの専門家のネットワークを使って、迅速に対応致します。

相談

2024(令和6)年4月1日から相続登記(名義変更)が 義務化されました!

所有者不明の土地をこれ以上増やさないために、2024年4月1日から、相続登記の義務化が施行されました。相続から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
相続登記しないまま放置していると・・・

  1. 相続人が亡くなるとその相続人が何人かいて、どんどん複雑になって、相続手続きが難しくなります。
  2. 相続した不動産をご自分の意志で売却したり、担保に入れたりできません。
  3. 相続人の中に借入金を返済していない人がいる場合、不動産を差し押さえられるリスクがあります。

など、デメリットを被る可能性もあります。
相続登記は、放置していても何も解決しません。
まずはご相談下さい。