相続した不動産の売却について

不動産に関する相続の無料相談

相続した不動産について、こんなお悩みはありませんか?
例えば・・・

  •  将来的に利用予定のない土地を売却したい
  •  維持・管理が難しい不動産を保有している
  •  実家が共有名義で相続人間で話し合いが進まない
  •  空き家になっている実家をどうしたら良いか
  •  施設の費用捻出のために、実家を売却したい

相続に関する問題は、お知り合いにもなかなか相談できないことだと思います。弊社は25年以上、不動産取引をしてきて培った経験と弁護士、司法書士、税理士などの専門家のネットワークを使って、迅速に対応致します。

相談

2024(令和6)年4月1日から相続登記(名義変更)が 義務化されます!

所有者不明の土地がこれ以上増えないように、2024年4月1日以降、相続登記の義務化が施行され、相続から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が科せられる可能性があります。
相続登記を放置していると・・・

  1. 元の相続人が亡くなった場合に相続がどんどん複雑になって、手続きが面倒になります。
  2. 相続した不動産がご自分の意志で売却したり、担保に入れたりできなくなります。
  3. 相続人の中に借金がある人がいた場合、不動産を差し押さえられるリスクがあります。

など、デメリットを被る可能性もあります。
そのままにしていても何も解決しません。
まずはご相談下さい。