◆自筆の遺言書を法務局で保管してくれるようになりました

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更新日:2021/11/23

カテゴリー: 不動産の豆知識 | 日々の出来事  タグ:  |

今日(令和2年(2020年)7月10日)から、法務局での自筆証書遺言書保管制度の運用が始まりました。

いままでは、自作した遺言書は自宅などに保管しておくしか方法がありませんでした。

その場合、遺言書を紛失・亡失してしまったり、遺言書が相続人に発見されない、相続人によって遺言書を処分、隠匿、改ざんされてしまうといった不安要素がありました。

もちろん、公証人役場で作成をすれば遺言書を保管してくれるのですが、相続する金額によっては、それなりの作成費用が必要でした。

しかし、本制度を利用すれば比較的気軽に安価で遺言書を安全に保管することが可能になります。

法務省 自筆証書遺言書保管制度 遺言ほかんガルー

本制度では、遺言書を預けられるのは本人だけですし、取り下げや訂正をできるのも本人だけです。

また、相続人の誰かに遺言書の証明書を交付したり、閲覧をさせた場合には、他の相続人に遺言が保管されていることを通知して教えてくれますし、相続開始後でないと遺言書の証明書交付請求や閲覧請求ができないので、事前に一人だけが内容を確認しておくという事もできなくなっています。

制度利用の費用は下記の通りです。

・保管費用 3900円
・遺言書のモニター確認の手数料 1回につき
1400円
・遺言書の原本閲覧の手数料 1回につき
1700円

遺言保管所(法務局)では、遺言の内容についての質問や相談には応じてくれませんが、書式や不備がないかについては、対応してくれるそうです。

但し、本制度は本人の出頭が絶対条件になっていますから、病気で法務局に行けないといった場合には、本誌度は利用できませんので、自身で保管するか公証人役場にお願いをするしかありません。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いは以下の通りです。

<自筆証書遺言>
・遺言者本人が作成するため、費用が安く済む
保管は自己責任での保管になる。
・相続人等が家庭裁判所に検認を請求する必要がある(本制度を利用した場合は不要)

<公正証書遺言>
・公証人と2名以上の証人が立ち会って作成を行い、内容や有効性についても助言を得られる
・財産の価額に応じた費用が掛かる。
例)1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下  29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円
・遺言者が公証役場に行けない場合は、公証人が出張して作成してくれる。
・原本は公証人役場で保管される。
検認は不要

7月1日から本制度の予約受付が開始されましたが、予約が殺到しているそうです。

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