地中埋設物

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更新日:2021/11/23

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相続によって取得した居住用の空き家を売却した場合、特別控除を受けられる特例があります。
条件は

1.相続で取得した空き家(戸建)であること
2.昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること
3.売却の際に耐震リフォームをして新耐震基準を満たすか、耐震リフォームをしないで建物を取り壊して、更地にすること
他にも条件がありますが、3.については、今まで何件かありましたが、
耐震リフォームをなさった方は、いらっしゃいません。

この特例を受けられると、譲渡益から3,000万円を控除することができるので、条件が整っている方は、使った方が良いと思います。

今回、この土地を売却されたお客様も、この特例を使ってご実家を売却されました。
ところが契約を終えて、建物の取り壊しがもうすぐ終わるという頃、
敷地から地中埋設物(井戸と浄化槽)が出てきてたのです。
地中埋設物
地中埋設物があったところは、それまで庭になっていて、
お住まいになっていた方がガーデニングをなさっていた場所で、
樹木も何本かありました。



売主様にお尋ねしたのですが、井戸があったことはご存知ありませんでした。

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