以前お取引いただいたお客様から「不動産を売却したい知人がいるので相談に乗ってほしい」とAさんを紹介していただきました。
売却したいという物件は、Aさんのご自宅から歩いて2分ほどの場所にある4mの公道に面している一戸建です。
築年数が古いことに加えて、しばらく空き家の状態だったので、かなり劣化していました。
売却の理由は使用していない資産ということの他に借入金の返済が滞っているそうで、この戸建を処分して返済に充てるお考えのようです。
Aから専任媒介契約書にサインをいただき、販売を開始することになりました。


今回Aからは専任媒介契約書をいただきましたが、媒介契約には以下の3種類があります。
1.専属専任媒介契約
1社のみに売却の依頼をして、他の会社に依頼することはできません。
また、売主様が自ら発見した買主様と仲介業者を通さずに売買契約を締結することはできません。依頼を受けた仲介業者は1週間に1回以上販売状況を売主様へ報告しなければなりません。
2.専任媒介契約
1社のみに売却の依頼をして、他の会社に依頼することはできません。
売主様が自ら発見した買主様とは仲介業者を通さずに売買契約を締結することができます。依頼を受けた仲介業者は2週間に1回以上販売状況を売主様へ報告しなければなりません。
3.一般媒介契約
複数の会社に売却の依頼をすることができます。
また、売主様が自ら発見した買主様と仲介業者を通さずに売買契約を締結することもできます。

